1989-05-15 第114回国会 参議院 予算委員会 第9号
木村法務総裁が当時、この破防法というのは構造的に根本的に治安維持法と違う、治安維持法の苦い経験の反省の上に立っている。治安維持法というのは思想犯、結社犯、思想を問題にした。その苦い経験から今度は暴力主義的破壊活動を行った団体が継続、反復する、それが明らかな場合、この団体を規制することにしたんだと何度も言っているじゃありませんか、治安維持法的発想だと。法務大臣、いかがですか。
木村法務総裁が当時、この破防法というのは構造的に根本的に治安維持法と違う、治安維持法の苦い経験の反省の上に立っている。治安維持法というのは思想犯、結社犯、思想を問題にした。その苦い経験から今度は暴力主義的破壊活動を行った団体が継続、反復する、それが明らかな場合、この団体を規制することにしたんだと何度も言っているじゃありませんか、治安維持法的発想だと。法務大臣、いかがですか。
○關(之)政府委員 これは公安調査庁の次長として、ほんの事務的な一つの意見でありまして、これは大臣のお許しを得なければ申し上げられないことかもしれませんが、私といたしましては、破防法を作るときにこの問題がありまして、当時の木村法務総裁が、やはり法務省に置いた方がよろしかろう、その考え方は、非常に法律の事務であり、そして、あまり権限を一括して集めるより、法務省の外局として、法務省の全体的な法律的コントロール
○羽仁五郎君 今の問題に関連して政府に伺っておきたいのですが、これは御承知のようにずいぶん長い間の問題で、前には木村法務総裁なんかの当時には、人権擁護局の廃止なんというとんでもないような考え方さえあっていたんですけれども、今の政務次官のお答えは非常にありがたいことであります。
そのあとで当時の木村法務総裁が、又それと違つた、今我々の申上げておるような政府の見解を述べまして、そこで三好委員から食い違いがあるのではないかとの御指摘があつて、そして大橋国務大臣は、それは法務総裁は、政府の法律解釈の責任者であるから、法務総裁の意見が勿論法律解釈としては正しいと思いますと言明されておる速記録を持つておりますが、恐らくその場合であつたろうかと思います。
第十三国会においては、木村法務総裁不信任決議案が、受理せられましてから上程までの期間が三十一日間を経過しております。最も早いので、岡崎外務大臣の不信任案は、受理せられまして上程までの期間が五日でございます。一番鶏かいのは、吉田内閣の不信任決議案のときには、それを受理して一、二日の間を経過して上程しておるという先例がございます。
当時の木村法務総裁も、自分はこの憲法との関係は外敵に対抗するかしないかというところを基準において、外敵に対抗するように装備され編成されるように至るならば、明らかに憲法九条の違反であるということを、あなた自身も当時の法務総裁として答弁されておる。そういうふうに記録に残つておる。誠に詭弁を弄するも極まれりと言わざるを得ません。
そのために巷間の噂として被疑者服部村長は、これがまあ暴力を振つた男ですが、被疑者服部村長は木村法務総裁のお声がかりだから、検察庁は絶対に手を付けない。これはまあ地元の人ですから、現在法務総裁は違つているのですが、前に法務総裁であつたから、そのことの意味でしよう。手をつけないとうそぶいていて、このことが村民の間に暴力に対する恐怖心となつて現われている事実は看過できないのであります。
そういうことになりましたときに、外敵に対する防衛というものは私は考え方によつては戦力である、木村法務総裁の説明に、原子爆弾を持たなければ戦力でないというようなお話もあつたようでありますが、それでは今日の朝鮮の軍隊はあれは軍隊ではないのか、あるいはインドネシアの電隊は軍隊ではないのか、エチオピアの軍隊は軍隊ではないのか、これは一般国際通念として通らない議論であろうと私は考えます。
そこで私は、両方の事務当局の意見において相違をするならば、大臣――当時は木村法務総裁でありましたが、木村法務総裁のところで法務府側の事務意見、警察側の事務意見、これを十分にお話を申し上げて、そうしてそのきめられるところに従おうじやないですかということを私は申し入れたのであります。
大臣のときばかりでなしに、この法案には二回も法務大臣の先例がございまして、大橋法務総裁の当時に出ましてこれがつぶれ、木村法務総裁の当時に出まして、これまたつぶれ、そうして今回三代目の犬養大臣のときにこの法案をつくろうというのでありますから、私は歴史から考えてもこの法案に対して大臣としても相当お考えを願つておかなくちやいかぬ問題がある。
○小林孝平君 そういうことは答弁に私はならんと思うのであつて、これは保安隊の問題と同じで、木村法務総裁が鷺を烏と言いくるめるのは困難であると、こういうふうに閣僚室で言われたのと揆を一にしておるのでありまして、これ以上は議論になりますから申上げませんが、これは何ほど自由党の政策が一大転換したということは少し農政のかるものなら誰も認めるところであろうと存じて、これ以上お尋ねしないことにいたします。
そういうようなことでちよつとお伺いするわけですが、実はフリゲート艦を借りるか借りないかにおいて、まあ御承知のように内閣委員会においていろいろやりまし場合、あなたの答弁或いは運輸大臣の答弁、或いは当時の大橋国務大臣、或いは木村法務総裁などが出てお見えになつたときにやつたことを今思い出して、あのときのことでお尋ねしたいわけです。
○吉田(賢)委員 それから前回に砂田委員からお尋ねになりました戦犯に関する措置についての別の面からの質問ですが、戦犯と申しましても、これは前の木村法務総裁の各官庁への通達等によりましても、日本の国内法によつての犯罪者にあらずということは明らかにされております。
○小川(半)委員 吉田総理は書簡を出すにあたつて、木村法務総裁と御相談されたようなことをよくあなたが言つておられますが、しかし法務総裁が自己の管下の者に対して通達していることと、どうもわれわれが聞くところの書簡の内容とに大きな差があるようにわれわれは思つているし、また世間もそう見ている。どうも吉田総理の書簡の内容と法務総裁が自己の部下に命じていることとは食い違いがあるように思う。
○中田吉雄君 木村法務総裁の任命権者は、憲法第六十八条によつて「内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。」という形で吉田総理が木村さんの任命権者である。
○中田吉雄君 木村法務総裁にお伺いいたしますが、このような一種の治安立法が国際的に見てどのような国に布かれておるか、その事例を御説明願いたいと思います。
○中田吉雄君 それではお伺いいたしますが、この法案が木村法務総裁が言われるように正しく適用されて、そうして我々の深く心配いたしますような拡張解釈の虞れは絶対にないのであるかどうか、一体それはどの条章によつてそういうことが保障できるか。
○梨木委員 木村法務総裁に伺いたいのでありますが、この公安審査委員の任命につきましては、法曹界、労働界、学識経験者、財界、大体こういうところから、各界各層を網羅した形の内容にするというように、この法案の国会審議中に説明されたと思うのであります。
これは木村法務総裁も、かつては第一東京弁護士会に所属しておつた。しかも宇野要三郎君というのは、大日本武徳会理事でんです。木村法務総裁はこういうことに関係しておつたということも聞いておる。こうなつて来ますと、非常に個人的な関係で選考されておるような疑いをわれわれは持つ。
併し今お話の中で木村法務総裁の、あなたの言明の中で成るほど巣鴨の戦犯人諸君が非常に刺激を受けたというようなことはそれで私は受取られた。巣鴨におる諸君はとにかく、一般的に赦免という手続は成るだけ早く我我もそういう恩典に浴したいと考えて、おるそのときに、これから個人々々で刑期三分の一を過ぎた者から過ぎた者から出すようにしよう。
諸君は国内法における犯罪人ではないのだ、日本の犠牲のためにそういうことに今なつておるのであるが、今講和条約成立後における大赦令までもすでに実施してそれらの人について恩恵を施しておるときであるのだから、諸君に対してもそういう趣旨の下に、できるだけの手を打つて早く釈放すること、減刑すること、仮出獄をするとか、何らかの諸君が喜ぶような手を打つつもりであるから安心しておつてくれというような、こういう話を木村法務総裁
○国務大臣(岡崎勝男君) いろいろ申上げることがありますが、今外務省でいろいろやつておることについては説明があつたようですから省略いたしますが、先ず木村法務総裁の言つたことはこれは、個人の意見でありますという点は私は確かに申したのです。私が木村法務総裁に確かめてから言つたのであります。木村法務総裁ははつきり自分の個人の意見だがと断つて述べたということであります。
先ほど委員長の報告においては、木村法務総裁は岩木君の質問に対してかくかくと述べられたということを申しておられまするが、木村法務総裁は、昨日私の質問に対しましては、委員長が報告せられたのとやや異なることを私に答えているのであります。
併しながら、委員会における我が党の岩本委員が、我々の懸念する点を総理大臣の代理である木村法務総裁に質した結果、木村法務総裁が我々の考えるところと一致した意見を述べられたということを今朝承わりまして、それならば、その程度に政府が考えるならば、我々も必ずしもこれに反対ということではいけまい、こういう考えで、私はそういう意味において賛成の意思を表明するものであります。
○中田吉雄君 木村法務総裁が吉田内閣における警察の主管大臣であるということを確認したわけであります。ところが七月十八日の同じ毎日新聞におきましては、大橋国務大臣が合同警備本部というものを設置する。
○吉川末次郎君 私は実は木村法務総裁の御解釈を承わりたいので、名指しで法務総裁の御答弁を促しておるのであります。木村法務総裁からこの解釈についての相違点をお答え願いたいと思うのであります。
先ず所管は木村法務総裁だと思いますが、木村法務総裁に一般的な質問をやつて、それとからんで合同何とかいうようなものを大橋さんが作る構想を話していられるので大橋さんにやるというように順次下に下りて行くような、緒論から説き起してずつと行くような構想を持つているのです。木村法務総裁おいでになつていますか。
御参考のために申上げておきますが、この間、今月の十二日に木村法務総裁が巣鴨を訪ねてくれた時に、今参議院の決議に基いて万遺漏なく手続を進めつつある。